NHKの受信料はテレビの台数に関係ある?ない場合は?
2016/01/27
「NHKの受信料はテレビを所有しているだけで請求されるもの」という事実はよく知られています。
では、家にテレビが複数ある場合は、その台数分だけ受信料を支払う義務があるのでしょうか?
実はNHKの受信料には、テレビの台数が関係ある場合とない場合とがあるのです。
それにはどのような違いがあるのでしょう?
自分の家は大丈夫かな?と思った方は、ぜひチェックしてみてください。
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一般家庭の受信料の仕組み
NHKの受信料とテレビの台数とに関係がないのは、一般的な家庭の場合です。
一般家庭では一つの世帯に対して1件分の契約を行うことが定められています。
そのため、その世帯の中にテレビが何台あったとしても、受信料は1件分を納めるだけで済みます。
しかし、夫の単身赴任や子供の一人暮らしなどで家族の誰かが別の世帯に住む際には、2件分の受信料を支払わなくてはなりません。
そのため、テレビの台数と関係ないと思って安心していると、突然新規の契約を求められることがあります。
ただし、この場合は家族割引というものを利用することができるため、2件目の受信料は半額で済みます。
家族割引は自動的に適用されるものではないので、必要な場合はNHKに申請しましょう。
テレビの台数分だけ請求される場合とは?
では、テレビの台数が受信料と関係あるのはどのような場合でしょうか?
これは事業所に複数のテレビを設置している場合です。
例えば、ホテルや旅館などでそれぞれの客室にテレビが設置されている場合は、その台数分だけ受信料を支払うことが義務付けられています。
大きな施設であれば、それだけ受信料にかかる負担も大きくなるわけですね。
ただし、この場合も2台目以降は半額の受信料で済む割引制度があります。
最近では、受信料を支払わないホテルに対してNHKが提訴したことも話題となりました。
その結果NHKの主張が認められ、ホテル側に600万円以上の受信料の支払いが命じられています。
滞納を続けていると思わぬ結果を生んでしまうため、受信料の仕組みはできるだけ理解しておきたいですね。
もしよろしければ、あなたのNHKに対するご意見を下のコメントの枠にお願いします。このサイトをみている人の役に経つかもしれません。
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