nhkが受信料の契約書を偽造って本当なの?裁判にて疑惑が浮上
2016/01/27
2015年4月15日、受信料の支払いを巡って千葉・松戸簡裁で裁判がありました。
受信料を巡っての裁判は、いままでにも起こっており珍しくないものとなりつつありますが、今回の裁判ではnhk側に不審な点があると話題になっています。
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契約書を見せないnhk
この裁判でnhkの相手となったのは、千葉・松戸市在住の男性(66)。この男性は、2003年3月から契約したにも関わらず受信料を支払っていないとnhkに主張されていました。
しかし男性は、nhkと受信料の契約を結んだ覚えは無いと言っており、裁判では「私はNHKに契約書を見せてほしいとずっと言い続けてきたが、なぜか、NHKは契約書を見せませんでした。」と語っています。
さらに裁判で明らかになったのは、この男性が契約書の提示を求めてから6年経過後、ようやく提示されたということ。
なぜ6年もかかったのか不思議ですよね?
この男性は、「私文書偽造の時効(5年)を迎えたから」と語り、かなり憤っていたとのこと。
私文書偽造は犯罪行為であり、もしnhkが組織ぐるみで行っていたとすれば、nhkの存在を揺るがす大問題になるは間違いありません。
あなたの周り(特に高齢者)に契約した覚えがないのに受信料を請求されている人はいませんか?
一度、契約書を確認したほうが良さそうですね。
この裁判のもう一つのポイント
nhkの私文書偽造疑惑が浮上したこの裁判ですが、判決は男性の勝訴。
江上裁判官の判決の内容は下記。
受信契約書に記載された署名と(裁判の)宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定。「受信契約を締結したものとは認められない」として、「放送受信料の支払い請求は理由がない」
注目すべきは、「契約していなければ、受信料を払う義務はない」というところです。
nhkが主張する「テレビを持っていれば、受信料を払わなくてはいけない」は通じないことになります。
当サイトでは、勧誘の断り方や契約してしまった場合などの解説もしています。ご参考にしてください。
もしよろしければ、あなたのNHKに対するご意見を下のコメントの枠にお願いします。このサイトをみている人の役に経つかもしれません。
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